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セブン銀行、7−Eleven,Inc.と米国内のセブン‐イレブン店舗対象にATM設置契約締結
当社米国子会社FCTIによる7−Eleven,Inc.との
ATM設置契約の締結に関するお知らせ
当社の米国完全子会社Financial Consulting&Trading International,Inc.(本社:米国カリフォルニア州、代表者:Chairman&CEO 宮川 正則、以下「FCTI」)は、7−Eleven,Inc.との間で、米国内のセブン‐イレブン店舗を対象とするATM設置契約の締結を行うことを取締役会にて決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.契約締結の趣旨及びその内容
当社は、かねてより国内での経験を活かした海外ATM事業を推進しており、米国では、平成24年10月に株式取得した完全子会社FCTIを通じ、ATMサービス網の拡大に取り組んでまいりました。
このような状況のもと、この度、FCTIは、7−Eleven,Inc.との間でATM設置契約を締結することとなりました。これにより、FCTIは、平成29年7月以降、7−Eleven,Inc.の運営する米国内のセブン‐イレブン店舗において原則として排他的にATMを設置運営することができるようになります。
なお、米国ATM事業につきましては、この契約締結によって実現が見込まれる規模の拡大とコスト競争力・収益力の向上を通じ、今後、一層の成長を加速させることができると考えております。
2.米国子会社FCTIの概要
(1)名称:Financial Consulting&Trading International,Inc.
(2)所在地:米国カリフォルニア州
(3)代表者の役職・氏名:Chairman&CEO 宮川正則
(4)事業内容:ATM運営事業
(5)資本金:19百万米ドル
(6)設立年月日:1993年8月25日
(7)大株主及び持株比率:(株)セブン銀行 100%
(8)従業員数:85名(2015年3月末)
(9)運営ATM数:6,377台(2015年3月末)
(10)売上高:79.5百万米ドル(2014年度)
3.契約の相手先の概要
※添付の関連資料を参照
4.日程
取締役会決議日:平成27年7月7日(日本時間)
契約書締結日:平成27年7月7日(日本時間)
5.業績への影響
本契約締結に伴う平成28年3月期の連結業績に与える影響につきましては軽微でありますが、中長期的には当社連結業績の向上に資するものと見込んでおります。
今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせします。
6.支配株主等との取引等に関する事項
本件のATM設置契約の相手方である7−Eleven,Inc.と当社は、ともに株式会社セブン&アイ・ホールディングスが親会社であることから、本件取引は、支配株主等との取引等に該当します。
(1)本件取引が少数株主に不利益でないことに関する、支配株主等と利害関係を有しない者から入手した意見の概要
当社は、支配株主である株式会社セブン&アイ・ホールディングス及び本件取引の相手方である7−Eleven, Inc.と利害関係のないスキャデン・アープス法律事務所より、本件取引の目的、条件の合理性、交渉過程等を総合的に検討した結果、本件取引にはFCTIのATM事業の拡大に寄与する等正当な事業目的があり、本件取引の検討・交渉は支配株主等から不当な関与なくFCTIが独立して行っており、また、その内容も過去のFCTIの取引事例との関係でも独立当事者間取引の範囲を逸脱するものではないと認められることから、当社の少数株主にとって不利益なものではないとの法的見解を内容とする意見書を平成27年7月3日に取得しております。
(2)コーポレートガバナンス報告書との適合状況
なお、平成27年6月22日に開示したコーポレートガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は、以下のとおりです。
「株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、当社議決権の45.8%を間接保有する親会社であり、適時開示規則に定められた支配株主に当たりますが、当社は、事業戦略・人事政策・資本政策等の全てを独立して主体的に検討・決定の上、事業活動を展開しております。また、少数株主の保護の観点から、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外取締役・社外監査役を配置することとしております(平成27年6月18日現在の独立役員は6名)。」
当社は、本件取引にあたっても、独立当事者間の取引条件と同様の考え方で取り組んでおり、その取引内容及び条件の妥当性についても、当社取締役会において、独立性を有する社外取締役が参加した上で十分に審議し、上記のようなスキャデン・アープス法律事務所の意見書における法的見解を踏まえて、本件取引を全員一致で承認しております。また、社外監査役を含む当社の監査役が審議に参加し、当社取締役会がかかる決議を行うことについて全員より異議がない旨の意見を述べております。その際には、少数株主保護の観点から、代表取締役会長安齋隆(*)、取締役清水明彦は、特別利害関係人に該当すると判断し、かかる審議及び決議には参加しておりません。また、監査役平井勇は、利益相反となり得る立場にあることに鑑みて、当該審議に参加しておりません。
したがって、当社は、本件取引は当該指針の内容に適合していると判断しております。
*会長名の正式表記は添付の関連資料を参照
以上