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東京海上日動、同性間のパートナーを「配偶者」として補償の対象に改定

2016-08-19

同性間のパートナーを「配偶者」として補償の対象に含めます


 東京海上日動火災保険株式会社(取締役社長 北沢 利文、以下「当社」)は、補償の範囲を家族や夫婦単位で規定している商品について、2017年1月以降に実施する商品改定より、順次「配偶者」の定義に同性間のパートナーを含めることにより、事実上婚姻関係と同様の事情にある同性間のパートナーについても補償の対象に含める等の対応を行います。
 当社では、引き続き、時代の変化と共に変わるお客様のニーズに応えた商品を開発し、お客様の“いざ”というときのためにお役に立てるよう努めてまいります。

1.開発の背景
 昨年、渋谷区で同性カップルを男女間の結婚に相当する関係として認めるパートナーシップ証明書の発行を開始され、各企業でもLGBT(※)に対する様々な対応が実施されており、社会的関心が高まってきております。
 このような状況を踏まえ、当社といたしましては、お客様の多様な家族形態を尊重し、お客様のいざというときにお役に立てる商品をお届けするため、同性間のパートナーを異性間のパートナーと同様のお取扱いといたします。
 (※)LGBTとは、L:レズビアン(女性同性愛者)、G:ゲイ(男性同性愛者)、B:バイセクシュアル両性愛者)、T:トランスジェンダー(心と体の性の不一致)の頭文字をとった、性的マイノリティ(少数者)を表す総称。

2.「配偶者」の 2.「配偶者」の定義の見直しについて定義の見直しについて
 2017年1月に改定する住まいの保険より順次、各商品の改定にあわせて、配偶者に関する規定を変更し、事実上婚姻関係と同様の事情にある同性間のパートナーを「配偶者」に含むことといたします(一部のお取扱いには例外があります)。
 本改定に伴い、契約のお引受けまたは保険金のお支払いにあたり、パートナー間の関係性を確認させていただくため、確認資料のご提出をお願いする場合がございます。

(例)「個人賠償責任保険」における補償対象者の拡大
 個人賠償責任保険とは、誤って他人にけがを負わせたり、他人の物を壊したりした際に、被保険者(補償を受けることができる方)の法律上の賠償費用を補償する商品です。
 この商品では、ご本人のほか、配偶者や所定の範囲の親族を補償の対象としていますが、改定後の商品では、同性間のパートナーの方を補償の対象である「配偶者」に含めるため、パートナーのいずれか一方が保険に加入すれば、お二人とも補償を受けることができます。

以上




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