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SII、e−文書法対応の長期署名クラウドサービス「eviDaemon(エビデモン)」を発売
国内初(※1)長期署名クラウドサービス「eviDaemon(エビデモン)」を発売
セイコーインスツル株式会社(略称:SII、社長:新保雅文、本社:千葉県千葉市)は、e−文書法に対応した長期署名(※2)クラウドサービス「eviDaemon(エビデモン)(※3)」を開発し、本日2月3日に発売します。今後、主に医療機関および製造業向けに拡販してまいります。
長期署名クラウドサービス「eviDaemon」は、JIS規格「JIS X5093:2008(XAdES)」に準拠した長期署名フォーマットデータの生成と検証が可能なサービスです。従来、実装が煩雑だった長期署名に必要なタイムスタンプ付与及び電子署名に関連した失効情報の収集処理などを、全てクラウドサービスセンタ側のアプリケーションサービスとして機能させることにより、長期署名システム全体の保守性と処理能力の向上およびコスト削減を実現します。
長期署名は、電子データの原本性を長期にわたり保持可能な技術なので、企業の内部統制や医療関連文書、知的財産、電子契約といった各種情報の保護管理には最適な手段です。
業務のIT化が加速している医療分野では診療記録の電子化を推進しているものの、依然として大量の紙文書(診療録、紹介状等)が発生しており、その保管は大きな問題となっています。これら、医療機関における紙文書の保管については、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第4版(平成21年3月)」にて、診療録等の紙文書をスキャニングして電子化保存する場合についての具体的な措置として、長期署名が記載されました。また製造業などでは、特許権の取得をせずに事業継続を行なえる先使用権(※4)の主張には、20〜30年以上の長期にわたって証拠資料を確保することが必要なので、長期署名が有効です。
SIIは、これら医療分野や製造分野に最適なソリューションとして、長期署名クラウドサービス「eviDaemon」を積極的に販売していきます。併せて、様々なパートナー企業との連携により、より一層の業務効率化を提案していきます。
【長期署名クラウドサービス「eviDaemon」の主な特徴】
1.JIS X 5093:2008準拠
従来取扱が煩雑だった、JIS規格「XML署名利用電子署名(XAdES)の長期署名プロファイル」に準拠した長期署名データの生成及び検証が、容易に実現できます。対象とするデータはPDFをはじめとする文書データのほか、画像や音声データなどあらゆる種類に適用できます。利用者は、本サービスを利用することで、指定のフォルダにデータを投函するだけで長期署名データの生成及び検証をすることができます。
2.高いセキュリティ
eviDaemon長期署名クラウドサービスセンタと利用者側に置かれた専用のeviDaemonサーバ間は、SSLによる安全な通信路を確保しています。また、対象となる原本データは、eviDaemon長期署名クラウドサービスセンタにも送信しないため、情報の管理は万全です。
3.低コストの運用
認定タイムスタンプ料金を含めた年間契約のクラウドサービスにより、低コストで運用が可能です。
【価格】(消費税別)
年間定額:50万円(1日最大1,800文書まで、認定タイムスタンプおよびハードウェア保守料金含む)
初期費用:100万円〜(eviDaemonサーバ費用を含む)
【販売目標】
今後3年間で、1,000アカウント
展示会のご案内
2011年2月9日(水)、経済産業省/総務省/(財)日本情報処理開発協会主催による電子署名・認証業務普及セミナー(科学技術館サイエンスホール:東京都北の丸公園)に出展します。
【注記】
(※1)2011年1月27日現在での当社調査による。
(※2)長期署名:
長期署名は、電子文書の原本性を長期にわたり保持するために最適な手段です。電子署名が付与された電子文書は、電子文書の真正性を証明することは可能ですが、電子証明書の有効期間が比較的短いため、数年後には、無効となる問題を抱えています。
また、署名者本人の都合により有効期間内であっても途中で失効する場合や、暗号アルゴリズムの危殆化等によりルート証明書以下すべての証明書が失効する恐れがあります。長期署名は、電子署名の真正性をタイムスタンプ付与で延長し、電子文書の原本性を将来にわたって保持するための手段です。
(※3)eviDaemon:
英語の「Evidence」(証拠)と「Daemon」(常駐サービス)を合わせた造語です。 同音でフランス語(evidemment)では「そのとおり」の意味もあり、電子データが改ざんされていないことを証明する気持ちを込めたSIIの商標です。
(※4)先使用権:
自社で発明した技術やアイデアの権利を守る手段として特許出願がありますが、出願するとノウハウが全て公になってしまうデメリットもあります。そのため、敢えて特許出願せず、事業化するケースも多々あります。
この場合、後から同じ技術を発明した他社が特許を出願、特許権を取得した場合でも、その特許出願より先にその発明を使って事業を行っている(あるいは準備している)ことが証明できれば、事業を継続する権利(通常実施権)が認められます。
この権利を「先使用権」と呼び、特許出願よりも先に事業化(あるいは準備)を行っていた証拠を用意することで、事業を継続することができます。この「先使用権確保」には、特許庁のガイドラインにより、タイムスタンプが有効な手段であることが示されています。
以上
お問い合わせ先
セイコーインスツル株式会社 クロノトラスト部
TEL:043−211−7479