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富国生命、「収入の減少」に備える「就業不能保障特約(はたらくささえ)」を発売
働けなくなったときの「収入の減少」に備えます!
「はたらくささえ(*)」
就業不能保障特約 新発売!
*ロゴは、添付の関連資料を参照
富国生命保険相互会社(社長 米山好映)は、平成23年5月26日より、新商品「就業不能保障特約(販売名称:はたらくささえ)」を発売いたします。
今回発売する「就業不能保障特約」は、当社の主力商品である「ケア・イズム アドバンス(5年ごと利差配当付新積立型介護保険)」に付加する特約で、病気やケガによる所定の就業不能状態が一定期間継続した場合に年金等をお支払いすることにより、働く人なら誰にでも起こりうる「働けないリスク」に備えることができる商品です。
「就業不能保障特約(はたらくささえ)」の特長は以下のとおりです。
1.働けなくなったときの経済的負担を軽減し生活を支えます。
入院または在宅療養による当社所定の就業不能状態が121日以上継続したときに「就業不能年金」をお支払いします。(※1)
就業不能年金は、被保険者が生存されている限り5年間にわたってお支払いしますので、病気やケガで長期間働けなくなることにより生じる収入の減少などのリスクを的確にカバーし、その後の生活をしっかりと支えます。
※1 精神疾患または妊娠・出産等にかかわる病気が原因の場合は、一時金(30万円)のお支払いとなります。
2.医療保険では保障されない長期の入院・在宅療養をカバーします。
お支払い対象となる当社所定の就業不能状態は、「入院」または「在宅療養」が121日以上継続することを要件としています。
これにより、従来の医療保険では保障されなかった「支払限度日数をこえる入院」(※2)や「入院をともなわない長期療養」への備えが可能となることから、既存の介護・医療・死亡等の保障とあわせて、これまで以上にすき間のない保障を確保することができます。
※2 当社の医療保険「医療大臣プレミア」における入院給付金の支払限度日数は、1入院につき120日です。
3.精神疾患や妊娠・出産にかかわる病気も保障の対象です。
「働けないリスク」に幅広く対応できるよう、「はたらくささえ」は、既存の団体向けの就業不能保険等では免責となるケースの多い精神疾患(うつ病など)や妊娠・出産にかかわる病気(妊娠高血圧症など)による就業不能状態についても、一律30万円の給付金をお支払いすることで保障の対象に含めることとしました。
※「発売の趣旨」などは、添付の関連資料を参照