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東洋ゴム、防振ゴム問題で社内調査チーム(外部弁護士含む)の調査報告書を公開

2016-01-07

調査報告書


■第1 本報告書の内容及び前提
 本報告書は、当社の子会社である東洋ゴム化工品株式会社(CI)の明石工場で製造し、販売している防振ゴム製品の一部において、納入先に交付している検査成績書への不実記載が行われていたという疑いについて、事実経緯の確認及び原因究明を目的として、コンプライアンス・リーガルセンター所属メンバー及び外部法律事務所所属弁護士からなる社内調査チームが、下記第2の調査範囲及び方法において行った調査の結果をまとめたものである。
 本報告書の記載事項は、社内調査チームが実施した下記第2の調査の範囲において判明した事実及び開示された資料のみに依拠しており、それ以外の重要な事実又は資料が明らかになった場合には、本報告書の内容を変更すべき可能性がある。したがって、本報告書の閲覧又は利用については、本報告書の記載事項以外の重要な事実又は資料がある可能性があることもふまえた上で、自らの責任と判断で行われるべきものであることに留意されたい。
 なお、本報告書上の用語の定義については、別紙1を参照されたい。また、本報告書において、個人情報保護等の観点から、人名を記号化する等の措置を講じているが、その際、本報告書作成日現在において当社、CI又は当社の関係会社に所属している者は甲、本報告書作成日現在において退職している者は乙と分類した上、AからZまでのアルファベットを付記している(各人の所属・役職については別紙5のとおり)。


■第2 本調査の概要
 本件報告後、当社代表取締役社長の指揮のもとに、コンプライアンス・リーガルセンター所属メンバーからなる社内調査チームを組成し、2015年10月19日以降は外部法律事務所所属弁護士の支援も受けて、本調査を実施した。
 本調査は、1995年頃から2015年8月までの期間における、当社兵庫事業所(2013年1月以降はCI)の明石工場における防振ゴムの品質保証関係業務を対象とする。
 社内調査チームは、2015年9月11日から2015年12月18日までの間、別紙2のとおり、当社及びCIの従業員・元従業員ら合計33名に対しヒアリングを実施した(1)。
 社内調査チームは、本件ヒアリングを行うに際し、本件依拠資料を分析した。加えて、別紙4記載の目的及び範囲において、2015年11月18日から2015年11月27日までの間、当社及びCIの従業員・元従業員ら合計6名のメールに対する調査を実施した。但し、2015年10月14日に当社が国土交通省に対して提出した「当社グループ会社製工業用防振ゴム等の不正の疑いに関わる指示事項(1)に対する追加【補足】報告について」、及び、2015年10月30日に当社が国土交通省及び経済産業省に対して提出した「当社グループ会社製工業用防振ゴム等の不正の疑いに関わる指示事項に対する中間報告について」は、本調査と並行して行われた調査の結果であり、本調査においては、これらの内容を前提としておらず、また、これらの内容を裏付ける調査は実施していない。したがって、本報告、本調査の結果等は、これら並行して行われた調査の内容と統合的に分析・検証される必要がある。


■第3 本調査の結果の要旨
 1 本件ヒアリング対象者のうち一部の者が、検査成績書の作成又はその元になる材料試験において不正行為を行ったことを自認しており、明石工場の品質保証課において不正行為(下記第4、2)が長期にわたり行われていたことが認められる。不正行為が行われた主たる原因としては、[1]材料試験の実施者・検査成績書の作成者の規範意識の低さ、[2]業務が多忙であるのに対し人員を含むリソースが不足していたこと、[3]実現可能な業務工程が設計されておらず、また、社内マニュアル等が作成されておらず、あるべき業務が明確化されていなかったこと、[4]材料試験の実施者・検査成績書の作成者の行動規範を醸成する社内教育の不足などが挙げられる。

 2 1に記した不正行為者の上長、及び、課長より上位の管理者(2)の一部の者について、本件社内調査の端緒となった2015年8月20日の本件報告よりも前に、不正行為が行われたことを認識しながら(あるいは容易に認識し得たにもかかわらずこれを怠り)、十分な職責を全うしていなかった可能性が認められる3。かかる上長及び管理者による管理不足の主たる原因としては、[1]職務上の上長ないし管理者としての責任感の低さ、[2]組織としての管理体制に不備があったこと、[3]上長ないし管理者による部下ないし同僚とのコミュニケーション不足、[4]上長ないし管理者の技術や業務フローに対する知識不足などが挙げられる。


 (1)但し、社内調査チームではヒアリングの設定を試みたが、乙A、乙B、乙L、乙Mについては、ヒアリングを拒否された、複数回架電するも連絡が取れなかった等の事情により、実施できなかった。

 (2)本報告書において、上長とは組織上のレポートラインにある者をいう。例えば、品質保証課課員の上長は、品質保証課課長、品質保証部部長、CI社長、当社ダイバーテック事業本部長である。これに対し、管理者とは、品質保証課を管掌するか否かによらず、課長以上の職位にある者であるが、上長、すなわち、組織上のレポートラインにはない者をいう。例えば、品質保証課課員にとって、品質保証部部長は上長であり管理者ではなく、他方、製造部部長は管理者であり上長ではない。組織においては、重要な事項が生じた場合、原則として、レポートラインに沿って報告があがり、レポートライン上にある者が必要に応じて他の管理者を関与させていくことを念頭に、本報告書では、両者を区別するために、上長と管理者の用語を使い分けている。


 ※リリース詳細は添付の関連資料を参照





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