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トマト銀行、被災者向けに取引銀行以外での預金の払戻しなど開始

2011-04-11

東日本大震災により被災された方の
取引銀行以外での預金払戻し開始について



 今回の東日本大震災により被災された方々に対しまして、心からお見舞い申し上げますとともに、被災地の1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 株式会社トマト銀行(取締役社長 中川 隆進)では、今回の震災の被害にあわれたお客さまに、預金の払戻しなど、さまざまな対応を行っております。
 そうした対応の一環として、このたび震災や原子力発電所事故に伴い、被災地域から避難されている方々が、当社営業地域において預金の払戻しができるよう、金融上の特別措置として、当社窓口において下記取引銀行(避難されている方が預金をお持ちの銀行)の預金払戻しができることといたしますので、お知らせいたします。





1 取扱開始日
 (1)平成23年4月6日(水)から
   取引銀行(避難されている方が預金をお持ちの銀行)

   銀行名     本店所在地
   きらやか銀行  山形県山形市
   北日本銀行   岩手県盛岡市
   仙台銀行    宮城県仙台市
   福島銀行    福島県福島市
   大東銀行    福島県郡山市

 (2)平成23年4月8日(金)から
   取引銀行(避難されている方が預金をお持ちの銀行)

   銀行名     本店所在地
   荘内銀行    山形県鶴岡市
   山形銀行    山形県山形市
   岩手銀行    岩手県盛岡市
   東北銀行    岩手県盛岡市
   七十七銀行   宮城県仙台市


2 取扱いの概要
 ・対象となる預金:普通預金、当座預金等の流動性預金
  ※なお、定期預金については取引銀行にお問い合わせください。
 ・払戻し限度額:原則、法人・個人とも、1口座につき1日10万円(千円単位)
 ・取扱時間:本支店の平日営業時間内
 ・払戻し申込時にご持参いただきたい書類等:
  以下の書類等をできる限りお持ちください。これらの書類等をお持ちいただきますと、手続きを円滑に行うことができます。
  (1)預金通帳・証書
  (2)届出の印鑑
  (3)ご本人が確認できる書類(運転免許証等)
  ※上記の書類等をお持ちでない場合でも、ご本人の確認ができれば払戻しは可能です。当社窓口にご相談ください。
 ・ご留意事項:預金の払戻しについては、ご本人の確認等により、通常より時間がかかる場合や翌営業日の取扱いとさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。


3 取引銀行の照会先

 *添付の関連資料を参照



以上

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