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東京商工リサーチ、「チャイナリスク」関連倒産調査結果を発表
[特別記事]
「チャイナリスク」関連倒産調査
〜2015年度上半期は43件発生、9月は最多の11件〜
世界第2位の経済大国に成長した中国。潜在的な市場が魅力だが、景気減速や商習慣の違いなど「チャイナリスク」が高まっている。2015年度上半期(4−9月)に「チャイナリスク」を要因とする企業倒産は43件(前年同期30件)発生した。9月単月では、調査を開始してから最多となる11件だった。上半期の負債総額は、上場企業の倒産が2件発生したため2,117億2,000万円となり、前年同期(80億9,200万円)から大幅に増加した。産業別では、卸売業が27件と全体の62.7%を占めた。
倒産には集計されないが事業停止や破産準備中などの「実質破綻」は9件(同0件)発生。両者を合算したチャイナリスク関連破綻は、上半期52件(同30件)と大幅に増加した。
<「チャイナリスク」関連の集計基準>
「チャイナリスク」関連の経営破綻は、破綻の原因が次の6項目のどれかに該当するものを集計している。
1.コスト高(人件費、製造コストの上昇、為替変動など)
2.品質問題(不良品、歩留まりが悪い、模倣品、中国生産に対する不信など)
3.労使問題(ストライキ、工場閉鎖、設備毀損・破棄など)
4.売掛金回収難(サイト延長含む)
5.中国景気減速(株価低迷、中国国内の消費鈍化、インバウンドの落ち込みなど)
6.反日問題(不買、取引の縮小、暴動など)
※「チャイナリスク]関連の経営破綻は、下記の「倒産の定義」のいずれかに該当するケースを「倒産」として集計。「事業停止」や「破産申請の準備中」などは、倒産とは区別し「実質破綻」としている。
<倒産の定義(対象:負債額1,000万円以上の法人および個人企業)>
A)会社更生法、民事再生法、破産、特別清算を裁判所に申請した企業(法的倒産)
B)手形決済などで6カ月間に2回の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けた企業(私的倒産)
C)企業が経営破綻により事業継続を断念したが、法的手続きを採らず弁護士などに事後を一任して私的整理(内整理)を明らかにした企業(私的倒産)
※「チャイナリスク」関連倒産の調査開始は2014年4月。
※本調査は2015年10月2日発表した『「チャイナリスク」関連倒産調査(速報値)』の確定値。
■年度上半期「チャイナリスク」関連倒産9月は最多の11件発生
2015年上半期にチャイナリスクが影響した倒産は43件(前年同期30件)発生した。4月以降に急増し、9月は調査を開始してから最多の11件となった。上半期の負債総額は2,117億2,000万円だった。経営破綻(倒産+実質破綻)は52件(前年同期30件)発生した。
*リリース詳細は添付の関連資料を参照