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スルガ銀行、「遺言代用信託」の取り扱いを開始

2015-08-06

「遺言代用信託」お取扱開始のお知らせ


 スルガ銀行(社長兼CEO 岡野 光喜)は、2015年8月3日(月)より、「遺言代用信託」のお取扱いを開始いたします。
 お客さまが信託した財産を当社が管理し、相続発生時、あらかじめ法定相続人の中からご指定いただいた特定の受取人さまへ、ご指定いただいた方法により、財産を給付する信託商品です。


■取扱開始日■
 2015年8月3日(月)


■対象の方■
 個人のみ:お申込された時点で国内に居住し、原則として面談による申込・契約等が可能な方
 (ただし未成年の方、後見人等代理人を必要とする方を除く)

 ・お客さま(委託者):推定相続人の中から受取人さまをご指定いただける方
 ・受取人さま(受益者):お客さまの推定相続人にあたる方


■取扱店舗■
 全店(インターネット支店を除く)


■信託財産額■
 200万円以上1円単位 追加信託も可。


■信託報酬・手数料■
 信託契約締結時に信託財産額の2%相当額(税別)の信託報酬をお支払いいただきます。
 その他管理報酬、運用報酬、信託財産払出時の事務手数料等は無料です。


■信託財産の管理方法■
 拠出いただいた信託財産は、受託者であるスルガ銀行名義の預金口座にお預け入れいただく方法によって管理します。


■信託財産の給付■
 相続発生時、受取人さまから当社へのご請求により財産を給付します。


■ご留意いただきたい事項■
 ○本商品は、受益権の譲渡ならびに担保提供をすることができません。
 ○受取人さまが本信託の受益者として受取る資金は相続税の課税対象となり、本商品を利用されることによる税制上のメリットはございません。
 ○お客さまご生存中に信託財産の払出しは原則としてできません。
 ○お客さまは本信託を複数契約することは可能です。ただし受取人さまの設定は本信託1契約につき1人とします。
 ○本商品のご利用は、本信託のご契約が他の相続人の遺留分を侵害しないことが前提となります。お申込みにあたって、遺留分侵害の有無について、あらかじめご確認をいただきます。
 ○将来受取人さまが遺留分減殺請求を受けたとき、相続人間での問題が解決するまで本信託財産の払出しを中止します。
 ○本信託は、預金保険制度の対象外です。

 ※本信託における法務上・税務上の取扱いについては、弁護士・税理士等専門家にご相談ください。


■お客さまのお問い合わせ先■
 アクセスセンター 0120−50−8689
 お電話承り時間:月〜金曜日9:00〜19:00<祝日を除く>





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