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富士フイルム、Digitech社とのデジタルカメラ米国特許侵害訴訟でCAFCにて勝訴
富士フイルム Digitech社とのデジタルカメラ米国特許侵害訴訟で
CAFC(米国連邦巡回控訴裁判所)にて勝訴
富士フイルム株式会社(社長:中嶋 成博)は、Digitech Image Technologies,LLC(以下Digitech社)から、デジタルカメラに関し提起されていた米国特許侵害訴訟について、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)で勝訴しました。
当社は、米国で販売するデジタルカメラについてDigitech社より同社のもつ米国特許(デジタル画像処理システムにおける機器プロファイルに関する特許)を侵害するとして、平成24年10月1日カリフォルニア連邦地裁で提訴されました。当社は、Digitech社の主張は不当なものであると確信し、訴訟の中で正当性を主張してきたところ、平成25年7月31日に同連邦地裁にて当社の主張が認められました。これに対しDigitech社は地裁の判断を不服とし、CAFC(米国連邦巡回控訴裁判所)に控訴しました。
平成26年7月11日、CAFCはカリフォルニア連邦地裁の判断を維持する旨の判決を下しました。その後、Digitech社からCAFCへの再審理申し立てが行われず、また、米国最高裁判所への上告も平成26年10月14日の期限までに実施されなかったため、当社勝訴判決が確定しました。
当社は、他者の知的財産権を尊重し、製品開発にあたっては他者の知的財産権に最大の注意を払っております。一方、不当に権利範囲を拡大解釈し権利を行使する特許権者に対しては、今後も断固とした態度で臨んでいきます。
富士フイルムウェブサイト
http://fujifilm.jp