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埼玉りそな銀行、「特定建築物の耐震改修等融資制度」の取り扱い開始
埼玉県等と連携した『特定建築物の耐震改修等融資制度』の取扱開始について
りそなグループの埼玉りそな銀行(社長上條正仁)は、埼玉県やさいたま市など11市の特定行政庁(※)が取組んでいる、特定建築物を対象とする耐震化促進事業の趣旨に賛同し、上記事業の促進を金融面からサポートすべく12月3日(月)より融資制度の取扱いを開始いたします。
特定建築物とは、学校や病院、百貨店など多数の方が利用される建築物(建物の耐震改修の促進に関する法律第6条第1号に定める建築物)や、共同住宅等で、地震によって倒壊した場合に、埼玉県が地域防災計画で定める緊急輸送道路の通行を妨げるおそれのある建築物(同第6条第3号に定める建築物)です。特定建築物の中で1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物が本制度の対象建築物となります。
本制度は、埼玉県やさいたま市など11市の特定行政庁の耐震化促進事業の補助金助成対象となる耐震診断費用や耐震改修、建替えなどの費用等を資金使途とするご融資について当社所定の金利より割引してご提案する制度です。
埼玉りそな銀行では、本融資制度に加え、グループの不動産にかかるソリューション機能等を活用し、埼玉県内の大規模地震に強いまちづくりの促進に貢献してまいります。
*制度概要は添付の関連資料を参照
※特定行政庁:さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市の11市
以上