厚生労働省による当社に対する業務改善命令について  本日2015年9月1日、ファイザー株式会社(本社:東京都渋谷区、社長:梅田一郎)は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器法、旧薬事法)」第72条の4第1項の規定に基づき、厚生労働省より業務改善命令を受けました。これは、当社が製造販売する11製品に関する重篤な副作用212症例を、定められた期限内に医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)に報告していなかったことによるものです。社員が適切に副作用報告を実施できるよう業務手順を改訂し、全社員の教育を再度実施するよう指示を受けました。  本件に...