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原子力損害賠償支援機構法
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観光業の風評被害における賠償の対象地域の追加について 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。 当社は、現在、原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの下で、被害を受けられた皆さまへの迅速かつ公正な賠償金のお支払いに取り組んでいるところですが、このたび、観光業の風評被害による減収等の損害につきまして、当社事故と相当因果関係が認められる損害として、以下を新たに追加させていただくこととい...
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特別事業計画の変更の認定について 当社は、平成24年2月3日、原子力損害賠償支援機構法第46条第1項の規定に基づき、原子力損害賠償支援機構と共同で、主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対し、平成23年11月4日に認定を受けた特別事業計画の変更の認定について申請しておりましたが、本日、同計画について認定をいただきました。 当社といたしましては、原子力損害の被害に遭われた方々の目線に立った「親身・親切な賠償」の実現のため、このたび認定いただいた特別事業計画に基づき、迅速かつ適切に損害賠償手続きを進めていくとともに、引き続き、経営の効率化・合理化を進め...