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東京商工リサーチ、「東日本大震災」の関連倒産についての調査結果を発表

2011-09-05

「東日本大震災」関連倒産(8月31日15時現在)
防災の日を前に300件を超過〜



 東日本大震災の関連倒産が8月31日15時現在、震災発生から6カ月で304件に達した。負債総額は6,024億500万円。「阪神・淡路大震災」の関連倒産は震災発生から3年経過の97年までの3年間の累計で314件が発生したが、東日本大震災では震災発生から半年という短期間で304件に到達した。これ以外に実質破綻は36件発生しており、現状では年末には600件を超えるハイペースで増加している。
 被災状況は「間接型」が280件に対し「直接型」は24件。現状では、直接被害を受けている東北地区で「不渡報告への掲載猶予」や「第三者破産の留保」などの救済措置がとられていることから、同地区での倒産は比較的抑えられている側面があるものの、全国規模で倒産は拡大している。

 「震災関連」倒産を都道府県別でみると、最多は東京都の59件。次いで北海道28件、岩手県21件、愛知県、福島県、大阪府が各13件、静岡県、福岡県が各12件、新潟県11件と続く。
 このほか東北6県での倒産件数は55件で全体の18.0%にとどまっている。

 「震災関連」倒産の304件を業種別でみると、宿泊業などを含むサービス業と製造業が各74件で最多、以下建設業が54件、卸売業が46件、小売業が25件と続いている。


<震災関連の集計基準>
 「震災関連」の経営破綻は、原則として次の3つのどれかに該当するものを集計している。

 1.震災により施設、設備、機械等の被害を受けて経営破綻した(直接型)
 2.以前から業績不振だったが、震災による間接影響を契機に経営破綻した(間接型)
 3.震災の影響による経営破綻が、取引先や弁護士等への取材で確認できた(直接・間接型)

 ※集計では、すでに震災前に銀行取引停止処分を受けたり、震災の影響で民事再生手続を断念し破産手続に移行したケースなどは、倒産件数のダブルカウントになるため除外した。
 ※「震災関連」の経営破綻は、下記の「倒産の定義」のいずれかに該当するケースを「倒産」として集計。「事業停止」や「弁護士一任」、「破産準備中」など法的手続中の企業は、今後の状況次第では事業再開の可能性もあり、「実質破綻」として区別した。


<倒産の定義(対象:負債額1,000万円以上の法人および個人企業)>
 A)会社更生法民事再生法、破産、特別清算を裁判所に申請した企業(法的倒産)
 B)手形決済などで6カ月間に2回の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けた企業(私的倒産)
 C)企業が経営破綻により事業継続を断念したが、法的手続きを採らず弁護士などに事後を一任して私的整理(内整理)を明らかにした企業(私的倒産)



*以下、表資料などリリースの詳細は添付の関連資料を参照


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