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東京海上日動、自動車保険「被害者救済費用等補償特約」を開発

2016-11-11

自動車保険「被害者救済費用等補償特約」の開発


 東京海上日動火災保険株式会社(社長 北沢 利文、以下「当社」)は、各種自動走行システムが進展する環境下においても迅速な被害者救済を実現するため、今般、自動車保険「被害者救済費用等補償特約」を開発致しました。

1.開発の背景
 各種自動走行システムの進展は、交通事故の削減や交通渋滞の緩和、環境負荷の低減といった大きな付加価値を社会全体にもたらすことが期待されています。
 一方、各種自動走行システムが普及するなか、自動車事故が発生した場合、従来のドライバー(加害者)・被害者といった事故当事者に加え、製造業者やソフトウェア事業者など賠償義務者が多岐に亘るケースが生じ、責任関係が複雑化する可能性があります。この結果、例えば事故発生当初に「事故原因が分からない」、「誰が責任を負うべきなのか確定しない」といったケースが生じ、事故原因の究明や各関係者の責任の有無および割合の確定などに一定の時間を要する可能性も想定されます。
 当社としては、各種自動走行システムが進展する状況においても被害者救済の重要性は不変であると考えており、こうした環境下でも、自動車事故が発生した際には引き続き迅速な被害者救済が図れるよう今般「被害者救済費用等補償特約」を開発することに致しました。

2.「被害者救済費用等補償特約」の概要
 (1)補償内容
 ご契約のお車に想定していない動作が生じたことにより事故が生じ(※1)、被保険者に法律上の損害賠償責任がないことが認められた場合、被害者に生じた損害を被保険者が負担するために支出する費用を補償します。(※2、※3、※4)

 ※1 客観的な事実により確認できる場合に限ります。
 ※2 被保険者に法律上の損害賠償責任が認められる場合、現行の賠償責任保険で補償します。
 ※3 本特約保険金を請求するか否かの決定は被保険者の選択によります。また、被害者に生じた損害額のうち、被害者自身の過失により生じた損害額等を控除した額を保険金としてお支払いします。
 ※4 本特約により当社が保険金をお支払いした場合、当社は賠償義務者に対する損害賠償請求権を取得します。

(2)提供方法
 当社の自動車保険契約(※5)に自動セットします。なお、本特約をセットすることによる追加保険料はございません。

 ※5 対人賠償保険または対物賠償保険が付帯された契約。但しドライバー保険を除きます。

 (3)提供開始時期
 2017年4月1日以降始期契約を対象としてご提供します。

 当社は1914年に我が国で初めて自動車保険を導入して以降(※6)、これまでも先駆的な商品・サービスを開発し続けてまいりました。
 各種自動走行システムが進展する環境下、当社としては、あらかじめセーフティネットとして迅速な被害者救済を担保する保険商品を提供することで、安心・安全なクルマ社会の実現に貢献してまいります。
 なお、今後完全自動走行(レベル4※7)を見据え更なる運転の自動化が進むことも想定されており、こうした過程における法的責任関係のあり方や自動車保険をめぐる環境変化も注視しつつ、必要に応じて、その社会環境変化に即した商品開発を行ってまいります。

 ※6 1914年に当社(当時は東京海上保険株式会社)が初めて営業認可を取得したことが日本の自動車保険の始まりです。
 ※7 「官民ITS構想・ロードマップ 2016」における自動走行システムの定義によります。

以上




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