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三菱商事、ローソン株式の公開買付けについて詳細を発表

2016-09-23

株式会社ローソン株式(証券コード 2651)に対する
公開買付けの開始予定に関するお知らせ


 三菱商事株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社ローソン(東証第一部、証券コード 2651、以下「対象者」といいます。)の普通株式に対する金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施する旨を決議いたしましたので、お知らせいたします。
 本公開買付けの開始につきましては、国内外の競争法に基づき必要な手続及び対応を終えること等一定の事項(詳細は、後記「1.買付け等の目的等」の「(3)本公開買付けに係る重要な合意等」をご参照ください。)を前提条件としております。公開買付者は、上記の前提条件が充足された場合、速やかに本公開買付けを開始する予定であり、本日現在、平成29年1月頃に本公開買付けを開始することを目指しておりますが、国内外の競争当局における手続等に要する期間を正確に予想することが困難な状況ですので、本公開買付けの日程の詳細については、決定次第速やかにお知らせいたします。

     記

1.買付け等の目的等
 (1)本公開買付けの概要
  公開買付者は本日現在、対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)33,500,200株(所有割合(注)33.40%(小数点以下第三位四捨五入。以下、比率の計算において同じです。))を所有しており、対象者を持分法適用関連会社としています。
  このたび公開買付者は、本日開催の取締役会において、対象者を公開買付者の連結子会社とすることを目的として、国内外の競争法に基づき必要な手続及び対応を終えること等一定の事項が充足されたことを本公開買付けの開始の条件として、対象者株式を対象とする本公開買付けを実施することを決議いたしました。
  本日現在、対象者株式は株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付け成立後も引き続き対象者株式の上場を維持する方針であることから、本公開買付けにおいて公開買付者は、16,649,900株(本日現在、公開買付者が所有する対象者株式と合わせて、所有割合にして50.00%)を買付予定数の上限と設定しており、本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の上限(16,649,900株)を超える場合には、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わず、法第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。他方、本公開買付けにおいては、買付予定数の下限は設定しておりませんので、応募株券等の総数が買付予定数の上限(16,649,900株)以下の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。買付予定数の上限は、対象者が平成28年7月13日に提出した第42期第1四半期報告書に記載された平成28年5月31日現在の発行済株式総数(100,300,000株)に係る議決権の数(1,003,000個)の過半数となる数(501,501個)から、公開買付者が保有する33,500,200株に係る議決権数(335,002個)を控除した数(166,499個)に、単元株式数の100を乗じた数(16,649,900株)としております。
 対象者が本日公表した「三菱商事株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明及び業務提携契約の変更のお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、本日開催の対象者の取締役会において、本日時点における対象者の意見として、本公開買付けが開始された場合には、(i)本公開買付けに基づく株式取得に関して必要とされる国内外の競争法上の手続につき、待機期間が経過し、かつ、関係当局から必要な許認可・承認等が得られており、関係当局により、当該競争法に基づく排除措置命令等の手続がとられておらず、問題解消措置等の実行を求められていないこと、(ii)対象者が本公開買付けに関して取得する対象者の株式価値に係る算定書又は評価書の内容に照らして公開買付価格が合理的であること、(iii)本公開買付けに賛同することにより、対象者の取締役が負う法律上の義務に違反するおそれがないと合理的に認められること、その他「(3)本公開買付けに係る重要な合意等」の「(2)対象者による賛同」に記載の事項を条件として、本公開買付けに賛同する旨の決議を行ったとのことです。また、当該取締役会においては、本公開買付け後も対象者株式の上場が維持される予定であるため、株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、株主の皆様のご判断に委ねる旨を併せて決議したとのことです。
 対象者の取締役会の意思決定過程の詳細については、下記「(4)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「(4)対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議のない旨の意見」をご参照ください。
 (注)「所有割合」とは、対象者が平成28年7月13日に提出した第42期第1四半期報告書に記載された平成28年5月31日現在の発行済株式総数(100,300,000株)に占める割合をいいます。

 ※リリース詳細は添付の関連資料を参照



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