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コーセー、台湾で「薬用 雪肌精」の容器形状が識別力があると認められ「立体商標」に登録

2016-06-02

『薬用 雪肌精』の容器形状が
台湾において“立体商標”として登録
「文字がなくても識別力がある」と認定

 *商品画像は添付の関連資料を参照

 株式会社コーセー(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小林 一俊)は、アジア各国などで長く販売している『薬用 雪肌精』(化粧水)の容器のデザインについて、台湾において商標の申請を行っていましたが、このたび、文字を除いた形状(色彩含む)そのものでも識別力があると認められ、“立体商標”として5月16日に登録されました(※1)のでお知らせします。
 ※1 台湾商標 登録番号 01768722

 一般的に商標が文字や図柄などの平面的なものを指すのに対し、立体商標とは、容器などの立体的な形状について商標権を認めるものです。

 このたびの台湾の最高行政法院(※2)の判断によれば、「『薬用 雪肌精』の容器の形状は、台湾における認知度が極めて高く、なおかつその“文字を除いた形状(色彩含む)”についても、商標としての識別力がある」ことが認められました。文字を除いた形状そのものについて識別力が認められた立体商標は、非常に稀な事例です。
 ※2 日本の最高裁判所に相当

 『雪肌精』化粧水は1985年に日本で発売、翌1986年から台湾でも販売開始されました。以来、薬用化を経て今日まで30年以上にわたり、アジア各国を中心とするお客さまにご愛用いただいています。容器は特徴的な瑠璃色で、上から見たときには、雪の結晶を想起させる六角形に近い形状となっています。中身の基本的な成分や使用感とともに、これまでずっと変わることなく、『雪肌精』の象徴となっているデザインです。

 昨年末には、化粧水の累計販売本数は5,000万本を超え(※3)、2015年度のブランドトータルの売上(出荷ベース)が300億円を超えるなど、『雪肌精』は当社を代表するブランドへと成長を遂げています。特にアジアのお客さまには日本土産の定番となるなど、日本の代表的な化粧品ブランドのひとつにもなっています。このたびの立体商標の登録決定は、『雪肌精』のアジアにおけるブランド価値の浸透が評価されたものと受け止めています。
 ※3 日本及び海外の各サイズ品、限定品等を含む販売本数


■参考資料 出願図面(一部)

 *添付の関連資料を参照



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最高裁判所 立体商標 商標権 雪肌精 瑠璃色 図柄 申請

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