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ライオン、「トマト酢生活トマト酢飲料」の新聞広告が健康増進法に違反するとして消費者庁から勧告

2016-03-05

消費者庁からの健康増進法に基づく勧告に関するお知らせ


 当社は、本日、消費者庁から、当社が通信販売を行っている特定保健用食品「トマト酢生活トマト酢飲料」(以下、「本商品」という。)の新聞広告における一部の表示が、健康増進法第31条第1項の規定に違反するとして同法第32条第1項に基づく勧告を受けましたので、お知らせいたします。


1.認定された事実
 当社は、平成27年9月15日から11月27日までの間に日刊新聞紙に掲載した広告表示において、「『トマト酢生活』は、消費者庁許可の特定保健用食品です。」、「“薬に頼らずに、食生活で血圧の対策をしたい”」などと記載しておりました。これはあたかも本商品に血圧を下げる効果があると表示することについて消費者庁長官から許可を受けているかのように示し、薬物治療によることなく、本商品を摂取するだけで高血圧を改善する効果を得られるかのように表示し一般消費者の誤認を引き起こす広告表示でありました。


2.勧告の内容
 (1)上記記載事項を、あらかじめ消費者庁長官の承認を受けた上で一般消費者に周知徹底すること。
 (2)今後本商品または同種の商品の販売に関し、同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、役員および従業員に徹底すること。
 (3)今後本商品または同種の商品の販売に関し、同様の表示をしないこと。
 (4)(1)(2)の措置について1ヵ月以内に文書をもって消費者庁長官に報告すること。


 お客様をはじめ関係者の皆様にご心配およびご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

 今回の勧告は、本商品が血圧を下げる効果の表示を消費者庁長官が許可している、高血圧改善に効果があるとの誤認を引き起こす広告表示であったというものでした。
 当社は、この勧告を真摯に受け止め、お客様にわかりやすく誤認されない表示になるよう、広告出稿時の管理体制をより一層強化し、再発防止に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


以上



この記事に関連するキーワード

特定保健用食品 健康増進法 消費者庁 32条

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