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東芝エレベータ、マシンルームレスタイプの非常用エレベーターを販売開始

2016-02-29

マシンルームレスタイプの非常用エレベーターの販売について


 東芝エレベータ株式会社(社長:松原和則、本社:神奈川県川崎市)は、平成27年12月28日に公布された国土交通省告示第1274号を受け、マシンルーム付きタイプが主流であった非常用エレベーターに、マシンルームレスタイプを新たにラインアップに追加し、順次販売を開始する予定です。
 従来、マシンルームレスエレベーターは、火災発生時の消火活動で放水した水が直接駆動装置等にかかり故障する恐れが有る事から、火災の際の消火活動に使用する非常用エレベーターに適用する事が認められていませんでした。
 今回の建築基準法関連告示の改正(※)により、昇降路内に設置されているエレベーターの駆動装置(巻上機)と制御器(制御盤等)を、最上階フロアレベル(床面)より上方に設置したマシンルームレスエレベーターは非常用エレベーターとして適用することが認められました。当社が開発するマシンルームレスタイプの非常用エレベーターは、消火活動により放水した水が昇降路内に入り込んだ場合であっても、直接水がかからない位置に主要部品である巻上機や制御装置を設置し、改正された告示の条件を満たすものとなります。非常用エレベーターにおいても機械室が無くなる事で建築レイアウトの自由度が向上します。さらに従来のマシンルーム付きタイプと同様にコンパクトで高効率のPMSM巻上機を採用していますので、省電力・省エネにつながります。
 東芝製マシンルームレスエレベーターは1998年の発売当初(国内初)から一貫して水害に対する品質への信頼性が高い巻上機・制御装置を昇降路上部に設置する方式を採用しております。当社はおよそ20年に及ぶマシンルームレスエレベーターの経験と技術力により、改正された告示に柔軟・迅速に対応し、お客様の価値創造に貢献していきます。

 ※平成27年12月28日 国土交通省告示第1274号 特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件の一部改正


■新製品の概要
 定員:17人〜30人
 積載:1,150kg〜2,000kg
 定格速度:60m/min,90m/min,105m/min

 *参考画像は添付の関連資料を参照


以上



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