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富士通、パソコン事業と携帯端末事業を会社分割でそれぞれ新会社に承継
会社分割(簡易新設分割)による子会社設立に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成28年2月1日を効力発生日として、ノートPC・デスクトップPC事業(以下、対象事業〔1〕)を会社分割により新たに設立する富士通クライアントコンピューティング株式会社に承継し(以下、会社分割〔1〕)、さらに、携帯端末事業(以下、対象事業〔2〕)を会社分割により新たに設立する富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社に承継する(以下、会社分割〔2〕)ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、会社分割〔1〕および会社分割〔2〕(以下、本件各会社分割)は、当社単独の新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して記載しています。
記
1. 本件各会社分割の目的
パソコンやスマートフォンを中心としたユビキタス製品は、コモディティ化が年々進み、商品の差別化が困難となる中、台頭するグローバルベンダーとの競争が激化しております。
当社は、パソコンおよび携帯端末等に関する事業を独立化させ研究・開発・設計・製造・販売・企画からアフターサービスまで一貫した体制を構築することで、経営責任を明確化させると共に、経営判断の迅速化と徹底した効率化を追求するため、本件各会社分割を行います。
2. 本件各会社分割の要旨
1. 分割の日程
本件各会社分割は、当社において簡易会社分割の要件を満たしているため、当社の株主総会決議を経ずに行います。
当社取締役会決議日:平成27年12月24日
分割予定日(効力発生日):平成28年2月1日(予定)
2. 分割の方式
会社分割〔1〕
当社を分割会社とし、設立する富士通クライアントコンピューティング株式会社を新設会社〔1〕とする新設分割(簡易新設分割)です。
会社分割〔2〕
当社を分割会社とし、設立する富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社を新設会社〔2〕とする新設分割(簡易新設分割)です。
3. 分割に係る割当ての内容
本件各会社分割に際し、新設会社〔1〕は普通株式8,000株を、新設会社〔2〕は普通株式8,000株を各々発行し、そのすべてを当社(分割会社)に割り当てます。
4. 分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
当社(分割会社)は新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。
5. 分割により減少する資本金
本件各会社分割による当社の資本金の減少はありません。
6. 新設会社が承継する権利義務
会社分割〔1〕
新設会社〔1〕は、対象事業〔1〕を遂行する上で必要と判断される当該事業に係る資産、負債、契約上の地位その他の権利義務(ただし、従業員との労働契約およびこれに付随する権利義務を除く。)を承継いたします。なお、債務の承継は免責的債務引受の方法によります。
会社分割〔2〕
新設会社〔2〕は、対象事業〔2〕を遂行する上で必要と判断される当該事業に係る資産、負債、契約上の地位その他の権利義務(ただし、従業員との労働契約およびこれに付随する権利義務を除く。)を承継いたします。なお、債務の承継は免責的債務引受の方法によります。
7. 債務履行の見込み
本件各会社分割において、当社、新設会社〔1〕および新設会社〔2〕が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないものと判断しております。
3. 本件各会社分割の当事会社の概要
*表資料は添付の関連資料「表資料1」を参照
4. 分割する事業の概要
1.事業の内容
会社分割〔1〕
ノートPC、デスクトップPC事業
会社分割〔2〕
携帯端末事業
2. 当該事業の経営成績(平成27年3月期実績)
会社分割〔1〕 売上高 3,033億円
会社分割〔2〕 売上高 1,571億円
3. 分割する資産、負債の項目および金額(平成28年2月1日予定)
*表資料は添付の関連資料「表資料2」を参照
5. 本件各会社分割後の状況
本件各会社分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。
6. 今後の見通し
本件各会社分割による連結業績への影響は軽微であります。
以上