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りそな銀行、東邦銀行で信託商品「自社株承継信託」の取り扱い開始
東邦銀行における「自社株承継信託」の取扱開始について
〜東北の地方銀行で初めての取扱い〜
りそな銀行(社長東和浩)と東邦銀行(頭取北村清士)は、信託代理業務に関する提携関係を強化し、本日より東邦銀行において、りそな銀行独自の信託商品「自社株承継信託」の取扱いを開始しましたのでお知らせいたします。なお、本商品の取扱いは、東北の地方銀行で初めてとなります。
「自社株承継信託」を活用することで、お客さまの様々なニーズにお応えし、円滑な事業承継をサポートいたします。
○「自社株承継信託」を活用して解決できる課題
事例〔1〕 自社株を生前に後継者に譲渡した場合、その後企業オーナーが経営に関与できない
⇒「自社株承継信託」(議決権留保型)を利用
株式の権利のうち、財産権のみを後継者に贈与でき、株価が上昇する前に後継者に自社株を贈与。さらに経営権を一定期間確保することができる。
事例〔2〕 生前に後継者を明確にしたいが、企業オーナーの生存中は自社株を移転したくない
⇒「自社株承継信託」(遺言代用型)を利用
契約時点では自社株の移転は行わず、相続発生時に指定された後継者へ速やかかつ確実に自社株の交付ができる。
以上
*ご参考は添付の関連資料を参照