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日本生命、被災者に対する入院給付金の取り扱いなどの特別措置を発表

2011-04-05

東北地方太平洋沖地震の被災地域のお客様に対する入院給付金のお取扱い
および保険料払込猶予期間の延長に関する特別措置について


 日本生命保険相互会社(社長:岡本圀衞)は、今回の東北地方太平洋沖地震の被災者の方々を支援するため、災害救助法適用地域(*)において下記のとおりの対応を実施することといたしました。


                       記


1.入院給付金のお取扱いについて

(1)このたびの地震によりケガで入院された場合
 被災地の状況をふまえ、このたびの地震によりケガで入院されたお客様が、給付金請求に必要な診断書のお取寄せができない場合には、病院または診療所の発行した領収証等をご提出いただくことで入院給付金をお支払いいたします。
 なお、被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、お申出をいただくことにより、ケガをされた日から入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。

(2)必要な入院治療を受けられなかった場合(ケガ、病気の場合を含む)
 被災地では、病院が満床である等の理由により、本来入院による治療が必要なお客様が、当初の予定より早い退院を余儀なくされるケースや、入院できず自宅・避難所等で療養されるケースが想定されます。このような場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についても入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。


2.保険料払込猶予期間の延長に関する特別措置について
 被災により保険料のお払い込みが困難な場合、保険料のお払い込みを猶予する期間を最長6ヵ月延長するお取扱いを開始しておりますが、保険料をお払い込み中のご契約については、保険料払込猶予期間延長のお申出がない場合でも自動的に猶予期間を最長6ヵ月延長いたします。

 なお、保険料払込猶予期間経過後もご契約の継続を希望される場合は、猶予期間に応じて別途保険料をお支払いいただく必要があります。


(*)平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の適用地域。
 但し、大量の帰宅困難者が発生したこと等に伴い災害救助法が適用された東京都やその他一部の地域を除く。


<お問い合わせ先>
 ニッセイコールセンター 0120−201−021
 電話受付時間 月〜金・土日・祝日/9:00〜18:00
 ※日・祝日につきましては、震災対応の専用ダイヤルとして受付時間を拡大しております。


以 上

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