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三井住友銀行、融資取引に「電子契約」を導入
融資取引への「電子契約」の導入について
株式会社三井住友銀行(頭取:國部 毅、以下「三井住友銀行」)は、来年2月より、邦銀で初の取組みとして、当座借越の極度契約、証書貸付の金銭消費貸借契約などの融資契約を、電子署名の技術を用いた「電子契約」(*1)にて、Web上で締結可能にするサービスの提供を開始する予定です。
その足掛かりとしまして、本年5月より、当座借越における極度枠内での借入のお申込みをWeb上で可能とする「Web借越サービス」(*2)の取扱いを開始しており、「ペーパーレス化」、「ご来店不要」、「お取引状況の見える化」など、お客さまの業務効率化に役立つ取組みを開始しております。
融資取引では「契約は紙文書に署名(記名)・押印する」という慣行が根強くありますが、一般商取引では契約の電子化が進んでおり、融資取引においても、さらなるお客さまの利便性向上のため、「電子化」サービスを提供することと致しました。
三井住友銀行は、電子契約を活用することにより、古い慣行や常識を塗り替え、「紙文書も不要、署名(記名)・押印も不要」という新しい融資取引のかたちを創造するとともに、さらなるITの活用により、今後もお客さまに対して、様々なメリットを産み出すソリューションをご提供してまいります。
(*1)電子契約とは
一般的に、契約は「紙文書に署名(記名)・押印する」ことで取り交わされることが多いが、それを「電磁的記録に電子署名を行う」ことで、インターネット経由で行うもの。
電子署名及び認証業務に関する法律(「電子署名法」)に基づき、「紙文書」を「電磁的記録」に、「署名(記名)・押印」を「電子署名」に代えることで、お客さまのニーズに合わせた、改ざん等の観点からも安全といえる方法で契約を締結することが可能。
(*2)Web借越サービスとは
平成27年5月よりお取扱いを開始した、特殊当座借越契約の、極度枠内での借入のお申込みをWeb上で可能とするサービス。
極度枠内での新たなお借入のお申込みだけでなく、お借入の継続や返済のお申込み、残高やお申込み後の処理状況などの照会が可能。
特殊当座借越利用請求書の受け渡しがなくなることで、お客さまのご負担を軽減するとともに、Webの利点を生かし、スピーディな対応を実現。
以上