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第一生命、企業・団体向け「働くわたしの医療保険」を来年1月発売

2015-07-18

企業・団体向け商品「働くわたしの医療保険(※)」の発売について


 第一生命保険株式会社(社長:渡邉 光一郎)では、当社が従来販売している「医療保障保険(団体型)」の保障範囲を大幅に拡大した「働くわたしの医療保険」[正式名称:新医療保障保険(団体型)]を来年1月1日に発売します。
 「働くわたしの医療保険」は、企業・団体の役員・従業員さまの病気やケガによる入院について、これまでは2日以上の入院が対象(※1)となっていた給付金を「日帰り入院」からとし、また手術給付金についても公的医療保険の対象と連動する等、従来の商品より幅広い保障を団体保険のスケールメリット(※2)を生かした低廉な保険料で準備いただけるのが特長です。

 医療技術の進歩による早期回復や入院から在宅・通院治療への移行に伴い、入院日数は2004年の平均28.2日から2013年には平均19.7日へ、また、5日未満の入院の割合も8.5%から14.3%と短期化の傾向にあります(※3)。また、医療技術の進歩にともない、公的医療保険の対象となる手術数は定期的に見直され、2002年の952種類から2014年には1,283種類と大幅に増えています(※4)。
 さらに、高齢化社会の進行による国民医療費の増大、医療機器・医療技術の進歩による健康保険制度対象外費用の増大等、医療費負担への関心は高まりつつあります。また、女性就業者数は増加傾向にあります。
 このような環境変化に対応し、当社は、社会保障制度を補完する役割を担う生命保険会社として、団体保険の分野において、女性を含むすべての従業員に対する企業・団体の支援を後押しすべく、「働くわたしの医療保険」を開発しました。また、本商品の開発にあたっては、商品企画・販売推進・引受実務・支払いと、全てのフェーズにおいて女性が中心となったことから、例えば入院用品の準備やヘルパー・ベビーシッター費用などに着目して入院一時費用へ対応するなど、女性ならではの視点を取り入れた商品設計となっています。
 当社では、企業の社会的な責任の観点から健康増進を重要な経営課題と位置づけ、健康に対する経営理念を明確にしつつ取組みを展開してきました。今後もお客さまお1人ひとりに“確かな安心”と“充実した健康サポート”をお届けすべく、更なる挑戦を続け、持続的な成長の実現を目指します。

 (※1)短期入院・手術特約を付加した場合。
 (※2)ひとつの団体でのご契約の規模が大きくなるにつれて、保険料の割引額が高くなること。
 (※3)出典:平成16年度、平成25年度 生活保障に関する調査(公財)生命保険文化センター
 (※4)出典:「医科診療報酬点数表」の手術区分から計算(第一生命調べ)
 (注)「働くわたしの医療保険」の販売にあたっては加入者数等所定の基準を設けています。


<「働くわたしの医療保険」について>
 当社では、これまでも、企業や団体をご契約者とした役員・従業員さまの病気やケガによる入院・手術等にかかる費用負担に対応する医療保障保険(団体型)を発売しています。
 今回、お客さまのニーズに一層柔軟に、かつ幅広くお応えできる商品内容としました。


■「働くわたしの医療保険」[正式名称:新医療保障保険(団体型)]の主な特長
1.日帰り入院でも給付金受取りが可能
 ◇従来は2日以上の入院が対象(※1)であった保障内容を見直し、日帰り入院を対象にすることで、より短期の入院にも備えることができます。

2.支払対象となる手術は、公的医療保険と連動
 ◇医療の進歩に伴い公的医療保険の対象となる手術が見直されると、給付対象となる手術も連動するので安心です。
 ◇従来は当社独自の給付基準であったものを公的医療保険と連動させることによって給付の基準が明確になり、分かりやすくなります。

3.入院一時費用にも対応
 ◇交通費・入院用品等の入院時にかかる諸費用にも対応できます。(※5)

4.放射線治療にも対応
 ◇年々増加している放射線治療にも対応しています。

5.団体保険ならではのお手頃な保険料
 ◇スケールメリットを生かしたお手頃な保険料です。

6.お申込み手続きが簡単
 ◇簡単な告知(書面での健康状態に関する簡単な質問への回答)のみで、医師の診査は不要です。
  (健康状態によっては、ご加入できない場合があります。)

 (※1)短期入院・手術特約を付加した場合。
 (※5)入院一時給付金を設定しない取り扱いも可能です。


■「働くわたしの医療保険」の保障範囲

 *表資料は添付の関連資料を参照


 (※5)入院一時給付金を設定しない取り扱いも可能です。
 (※6)詳しくは4ページ【給付金の留意事項】「1日以上の入院」をご覧ください。
 (※7)給付対象となる先進医療は、療養を受けた時点において所定の要件を満たすものに限るため、医療行為・症状・医療機関等によっては、給付金を受け取れないことがあります。
     詳しくは、4ページ【給付金の留意事項】「先進医療を受けたときのお支払い」をご覧ください。
 (注)各給付金のお支払いの対象とならない場合があります。詳しくは「ご契約のしおり」、「約款」をお読みください。


【給付金の留意事項】
 ●「1日以上の入院」
  「1日以上の入院」には「日帰り入院」を含みます。「日帰り入院」とは、入院日と退院日が同一の日である場合のことです。支払対象となる「入院」に該当するかどうかは、入院基本料の支払いの有無などを参考に当社が判断します(たとえば、医療機関の領収書などで確認します)。
 ●先進医療を受けたときのお支払い
  (手術給付金・放射線治療給付金)
  支払対象となる先進医療は、療養を受けた時点において、
  (1)厚生労働大臣が定める先進医療技術であること
  (2)先進医療技術ごとに定められた適応症(対象となる病気・ケガ・それらの症状など)に対するものであること
  (3)先進医療技術ごとに定められた施設基準に適合する医療機関で受けたものであることをすべて満たすものに限ります。したがって、医療行為、症状、医療機関等によっては、給付金をお支払いできないことがあります。


 この資料は2015年6月時点の商品の概要を説明したものであり、ご契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。



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