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スカイマーク、再生計画案でイントレピッド案との主要な相違点を発表
再生計画案に関するお知らせ
1.すでに公表済みのとおり、スカイマーク株式会社(以下「再生債務者」といいます。)は、平成27年5月29日、東京地方裁判所に対し、再生計画案(以下「再生債務者案」といいます。)を提出いたしました。他方、再生債権者であるイントレピッド・エアクラフト・リーシング・エルエルシー(以下「イントレピッド」といいます。)も、同日、再生債務者案の提出後、東京地方裁判所に対し、再生計画案(以下「イントレピッド案」といいます。)を提出しております。
再生債務者案とイントレピッド案の主要な相違点は、別紙のとおりです。
2.民事再生法上、再生計画案は、裁判所によって決議に付する旨の決定(以下「付議決定」といいます。)がなされなければ、債権者集会での決議に付されることはありません。この点、再生債務者案とイントレピッド案のいずれについても裁判所による付議決定がなされた場合には、両者の再生計画案が債権者集会の決議に付されることとなります。
3.もっとも、イントレピッド案は、エアラインをスポンサーとする内容でありながら、選定中とのことであり、その実現可能性が示されず、弁済の原資となる金額や拠出者も定まっておらず、再生計画案が遂行される見込みは全く不明と言わざるを得ません。また、再生債権者に対する弁済率も、再生債務者案よりも劣る内容となっています。
他方、再生債務者としては、インテグラル、わが国を代表するエアラインを傘下に持つANAホールディングス株式会社並びに航空業界に対する知見も深い株式会社日本政策投資銀行及び株式会社三井住友銀行が出資するUDSエアライン投資事業有限責任組合との間で「スポンサー契約書」を締結し、共同して再生債務者案を提出することに合意しておりますので、再生債務者案が実現可能かつ最も再生債権者にとって利益となる再生計画案であり、再生債権者の多数の同意を得られるものと考えております。
以上
(別紙)
※添付の関連資料を参照