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大和ハウスグループ、不動産買取保証制度利用の相続税立替融資サービスを開始

2013-10-16

■近畿初の不動産買取保証制度を利用した相続税立替融資サービス
不動産仲介業界最大の400税理士事務所と連携した「相続税納税支援サービス」を開始します


 大和ハウス工業株式会社のグループ会社である日本住宅流通株式会社(本社:大阪市、社長:藤田 実)は、大和ハウスフィナンシャル株式会社(本社:大阪市、社長:長田 裕)と連携し、2013年11月1日より、不動産買取保証制度(※1)を利用した最大融資額3億円の相続税立替融資サービス「相続税納税支援サービス」を首都圏(※2)および近畿圏(※3)で開始します。近畿圏で当サービスを開始するのは当社が初めてとなります。
 当社の「相続税納税支援サービス」は、不動産仲介業としては最大となる400税理士事務所と連携し、相続相談に応えるとともに、相続税納付期日までに手持ち資金(※4)で相続税を賄うことができない不動産売却希望の相続人を対象(※5)に、相続税納付期日までに相続税の立替え融資を行い、不動産売却後の代金で融資を返済するサービスを開始することとなりました。
 当社は、当サービスで初年度売上高10億円を目指します。

 ※1.売却希望不動産が一定期間内に成約に至らない場合、あらかじめお客さまとの間で合意した金額で購入する制度。
 ※2.首都圏でのサービスは、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・静岡県(一部)のエリアとなります。
 ※3.近畿圏でのサービスは、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県のエリアとなります。
 ※4.相続税は、現金一括払いが原則ですが、一定の要件を満たせば延納制度を利用することもできます。しかし、保有している有価証券の売却処分要請と担保の提供、3ヶ月分の生活費の納税等厳しい条件があります。
 ※5.不動産買取保証契約を締結したお客さまに限ります。

●ポイント
 1.3つのシステムを組み合わせ、「相続税納税支援サービス」を提供
 2.近畿初の不動産買取保証制度を利用した相続税立替融資サービス
 3.不動産仲介業界最大の400税理士事務所と提携

●背景
 2013年3月29日、国会で「平成25年度税制改正関連法案」が可決され、相続税の基礎控除の引下げ及び税率構造の見直し等により、現行の相続税の基礎控除額である「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」から、2015年1月以降は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」に引下げられることになりました。相続税課税対象者数は、税制改正前と比較すると1.5倍(立田博久税理士事務所調べ)となり、手元の現預金だけでは相続税を賄えない相続人が増加すると予想されます。
 そこで当社では、手持ち資金で相続税を賄うことができない不動産売却希望の相続人を対象に、相続税の立替え融資を行い、不動産売却後の代金で融資を返済するサービス「相続税納税支援サービス」を開始することとなりました。

1.3つのシステムを組み合わせ、「相続税納税支援サービス」を提供
 当社がお客さまに提案する「相続税納税支援サービス」は、「相続税診断システム」「買取保証システム」「相続税立替融資システム」の3つのシステムを組み合わせ、相続人に提案します。

●「相続税納税支援サービス」の流れについて

 *参考画像は、添付の関連資料「参考画像1」を参照

(1)税理士による「相続税診断システム」について
 「相続税診断システム」は、相続税に精通した税理士がお客さまの資産状況や相続状況についてヒアリングを行い、お客さまの立場に合った解決策を提案するシステムです。
 当社は、お客さまに当社提携の税理士事務所を取次し、税理士による相続相談を行います。診断の結果、手元の現預金だけでは相続税を賄えない場合、当社で不動産の査定を行います。
 なお、当システムの費用(無料から有料)は、税理士事務所によって異なります。

(2)日本住宅流通による「買取保証システム」について
 「買取保証システム」は、お客さまの不動産を査定し、その金額に応じて相続税納付資金を融資するシステムです。
 相続税の手続きは複雑で、被相続人の死を知った日から10ヶ月以内に相続税を納付しなければなりません。
 そこで当社では、不動産物件査定後、不動産販売可能と判断した物件を所有しているお客さまと「不動産の専属専任媒介契約」ならびに「不動産買取保証契約」を締結し、当社が責任を持って不動産仲介を行います。相続税納付期日までに不動産仲介が成立しない場合は、相続税納付期日から最長6ヶ月間、当社が引き続き不動産仲介を行います。
 6ヵ月後、成約に至らない場合は当社がお客さまの不動産を買い取ります。

(3)大和ハウスフィナンシャルによる「相続税立替融資システム」について
 「相続税立替融資システム」は、当社と「不動産の専属専任媒介契約」ならびに「不動産買取保証契約」を締結したお客さまを大和ハウスフィナンシャルに紹介。お客さまと大和ハウスフィナンシャルが金銭消費貸借契約締結した後、当社が融資金を代理受領し相続税納付期日までに相続税の代理納付を行うシステムです。本システムを利用する場合の融資手数料は52,500円(税込)となります。
 不動産買取保証制度を利用した当システムにより最大3億円の融資を受けることができるため、高額納税者でも十分利用可能です。

●売却相談から売買契約決済までの流れ

 *参考画像は、添付の関連資料「参考画像2」を参照

2.近畿初の不動産買取保証制度を利用した相続税立替融資サービス
 国税庁が発表した平成23年の「統計年報」によると、相続人(課税対象者)の数は三大都市圏(東京・大阪・名古屋)で約2/3を占めています。
 今回当社では、路線価(※7)が上昇した大阪市を含む近畿圏を中心に、今後も路線価動向が注目される首都圏で「相続税納税支援サービス」を開始することとなりました。
 今後は、中部圏でも当サービスを順次展開していく予定です。
 ※6.毎年7月頃に国税庁が発表する宅地の評価額の基準となる価格で相続税の算定基準となる指標。

 *参考画像は、添付の関連資料「参考画像3」を参照

3.不動産仲介業界最大の400税理士事務所と連携
 当社は、不動産仲介業界最大の400税理士事務所(近畿圏:320税理士事務所、首都圏:80税理士事務所)と連携して「相続税納税支援サービス」をお客さまに提案します。
 税理のプロである税理士と不動産仲介・販売のプロである当社がパートナーシップを結び、お客さまの相続税のご相談から不動産の物件査定、融資相談まで全ての事項にお応えします。
 年間相談者数は500件を目標に、今後はさらに多くの税理士事務所と連携して当サービスを提案していく予定です。

●具体例(4人家族でご主人が死亡し、相続人が妻と子2人の3人になったケース)

 *参考画像は、添付の関連資料「参考画像4」を参照

●「相続税納税支援サービス」の概要

 *参考資料は、添付の関連資料を参照


以上

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