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埼玉りそな銀行、教育資金贈与信託『りそなの「きょういく信託」』の取り扱いを開始
教育資金贈与信託(愛称:りそなの「きょういく信託」)の取扱開始について
りそなグループの埼玉りそな銀行(社長上條正仁)は、2013年5月27日(月)より、りそな銀行の信託契約代理店として教育資金贈与信託(愛称:りそなの「きょういく信託」)の取扱いを開始いたします。
この教育資金贈与信託は、平成25年度税制改正において創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する商品で、りそなグループが持つ信託機能を活用してご提供するものです。
この非課税措置は2015年12月までと期間が限定されており、お孫さま等の将来の夢のあとおしとして、教育資金を一括で贈与したいと考えておられる方にはご検討の良い機会となります。
商品の仕組みや特徴は以下の通りです。
【仕組み図】
※添付の関連資料を参照
【主な特徴】
[1]1,500万円まで非課税で教育資金の贈与ができます。
[2]対象となるのは、2015年12月までの贈与です。
[3]お支払いの資金使途は教育資金に限定されます。(塾や習い事など、文部科学省が定める学校等以外へのお支払いは500万円までが非課税の対象です)
[4]お支払いにあたっては、教育資金の支払いに充当したことを証する書類(領収書等文部科学省が定めるもの)の提出が必要です。
[5]受贈者(お孫さま等)が30歳になった時点で信託は終了となります。終了時の残余財産は贈与税の課税対象となります。
埼玉りそな銀行では、りそなグループの持つ信託機能を活用した総合的なコンサルティングにより、お客さまのライフステージに応じたサービスを提供してまいります
以上
※別紙は、添付の関連資料を参照