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東京電力、原発事故の個人に対する家財賠償に係る請求手続きを開始

2013-04-03

個人さまに対する家財の賠償に係るご請求手続きの開始について




 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 個人さま、個人事業主さま(農林漁業者さまも含みます。以下、同じ)、および中小法人さまが所有する財物に係る賠償につきましては、当社より平成24年7月24日に「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(避難指示区域内)」にてお知らせしておりますが、このたび、個人さまが所有する家財の賠償について準備が整ったことから、以下の通りご請求手続きを開始させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。


1.ご請求いただける方
 当社事故発生時点において避難指示区域(*1)内に居住されていた方または、避難指示区域外に居住されていたものの避難指示区域内に住宅を所有または賃借されていた方(以下、「避難指示区域外に居住されていた方」)を対象とさせていただきます。
 なお、避難指示区域内に居住されていた方につきましては、世帯(*2)単位でご請求いただきます。


2.お支払いの対象となる損害(「別紙1」参照)
 当社事故発生時点において避難指示区域内の住宅に所有されていた家財について、持ち出すことができず価値が喪失した家財の時価相当額、および避難等による管理不能等により毀損した家財の原状回復費を対象とさせていただきます。


3.お支払いする金額
 今回の賠償においては、個別の損害を証明していただくことなく、合理的な範囲で賠償金をご請求いただけるよう、以下のとおり「定型賠償」を実施いたします。また、個別の家財に生じた現実の損害を積み上げた合計金額が「定型賠償」による賠償金額を超える場合につきましては、「個別賠償」として超過分を賠償させていただきます。なお、「個別賠償」の具体的なご請求方法につきましては、改めてお知らせいたします。

 (1)避難指示区域内に居住されていた方に対する定型賠償
  a.一般家財の賠償
   多くのご請求者さまが一般的に所有されていることが想定される家財について、当社事故発生時点の世帯人数および家族構成に応じて以下の金額を設定させていただき、お支払いさせていただきます。

    ◇金額表は添付の関連資料を参照

  b.高額家財の賠償
   避難等にともなう管理不能等により1品あたりの購入金額が30万円以上の家財が毀損した場合、修理・清掃費用相当額として、上記aとは別に1世帯あたり20万円を定額にてお支払いさせていただきます。

 (2)避難指示区域外に居住されていた方に対する定額賠償
  当社事故発生時点において避難指示区域内に自己使用目的で所有・賃借している住宅内で所有されている家財に管理不能等による毀損が発生した場合は、簡易にご請求いただく観点から、修理・清掃費用相当額として、所有者お一人さまあたり10万円を定額にてお支払いさせていただきます。


4.その他のお取り扱い
 (1)地震・津波による損害のある住宅内に存在する家財のお取り扱い(「別紙2」参照)
  家財が存在する住宅が地震により倒壊または津波により流失した場合は、帰還困難区域における世帯人数・家族構成に応じて算定した一般家財の賠償金額の20%をお支払いさせていただきます。なお、住宅の地震・津波による損害が、全損、半損、一部損であった場合には、賠償金額を控除せず、100%をお支払いいたします。

 (2)ペットのお取り扱い
  避難生活を余儀なくされたことにより、離別あるいは死別されたペットにつきましては、原則、上記3.(1)aにて賠償させていただきますが、購入時金額が30万円以上の場合は「個別賠償」のお支払いをする際に購入金額の全額を賠償させていただきます。また、犬や猫等につきましては、離別・死別に対する精神的損害も考慮させていただく場合がございますので、末尾に記載の「福島原子力補償相談室 土地・建物・家財の賠償に関するご相談専用ダイヤル」までご連絡ください。
  なお、当社事故発生時点において旧緊急時避難準備区域等に住宅を所有されていた方のペットにつきましても、上記4.(2)のお取り扱いとさせていただきます。


5.請求書類の発送および受付
 家財に係る請求書類につきましては、当社事故発生時点において避難指示区域内に居住されている方のうち、これまで当社に賠償金のご請求をされている世帯の代表者の方を対象に、本日より発送させていただき、受付を開始いたします。
 なお、お支払いの対象となる方のうち、避難指示区域外に居住されていた方や、これまでに当社に賠償金のご請求をされていない方、郵送先に変更のある方などにつきましては、誠に恐れ入りますが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室 土地・建物・家財の賠償に関するご相談専用ダイヤル」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。


*1:平成24年3月16日に文部科学省原子力損害賠償紛争審査会により策定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域。

*2:当社事故発生時点において居住空間と生計を共にしており、生活に必要な資産を共有していた方々、または独立して生計を営む単身者の方とさせていただきます。なお、居住空間を別にして生活している場合(台所[炊事のための設備等]がそれぞれに独立して設置され、各世帯の区画が壁および扉で分離されている場合)は、各々を一世帯として賠償金をお支払いさせていただきます。


以 上


<土地・建物・家財の賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室 土地・建物・家財の賠償に関するご相談専用ダイヤル
 電話番号:0120−926−596
 受付時間:午前9時〜午後9時

 ※土地・建物・家財以外の本賠償や償却資産に関するお問い合わせにつきましては、誠にお手数をおかけしますが、福島原子力補償相談室(0120−926−404)までご連絡ください。


 ◇以下の資料は、添付の関連資料を参照
  ・別紙1 お支払いの対象となる家財の具体例
  ・別紙2 地震・津波による損害のある住宅内に存在する家財の賠償


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