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東京電力、観光業の風評被害における賠償の対象地域を追加

2012-10-24

観光業風評被害における賠償の対象地域の追加について



 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
 当社は、現在、原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの下で、被害を受けられた皆さまへの迅速かつ公正な賠償金のお支払いに取り組んでいるところですが、このたび、観光業風評被害による減収等の損害につきまして、当社事故と相当因果関係が認められる損害として、以下を新たに追加させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。


1.新たに追加させていただく対象
 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県(以下、「東北5県」)に事業所が存在し、主として観光客を対象として営業(観光業)を行っている法人または個人事業主の方のうち、当社事故により東北地方以外からの観光客の解約・予約控え等に伴う減収があった方。


2.お支払いの対象となる期間
 平成23年3月11日から平成24年2月29日までの損害を対象とさせていただきます。


3.お支払いする金額の算定方法
 逸失利益は、以下の方法により算出させていただきます。

逸失利益の算出方法>
 対象となる事業所に係る売上高×利益率×(売上減少率−当社事故以外の要因による売上減少率)×東北5県への来訪割合

 なお、当社事故以外の要因による売上減少率は、被害を受けられた方に、以下の(1)または(2)のいずれかをお選びいただきます。また、東北5県への来訪割合は、いずれの場合も50%とさせていただきます。


 ※参考資料は添付の関連資料を参照


4.請求書類の発送および受付
 平成24年10月23日より「観光業者さま用A」の請求書類の発送および受付を開始いたしますので、賠償金をご請求される方につきましては、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。


以上


原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター
 電話番号:0120−926−404
 受付時間:午前9時〜午後9時

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