Article Detail
東京電力、特別事業計画の変更認定
特別事業計画の変更の認定について
当社は、平成24年2月3日、原子力損害賠償支援機構法第46条第1項の規定に基づき、原子力損害賠償支援機構と共同で、主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対し、平成23年11月4日に認定を受けた特別事業計画の変更の認定について申請しておりましたが、本日、同計画について認定をいただきました。
当社といたしましては、原子力損害の被害に遭われた方々の目線に立った「親身・親切な賠償」の実現のため、このたび認定いただいた特別事業計画に基づき、迅速かつ適切に損害賠償手続きを進めていくとともに、引き続き、経営の効率化・合理化を進めてまいります。
以上
<添付資料>(※添付の関連資料を参照)
・「緊急特別事業計画」の計画変更について
・特別事業計画(改訂)