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住友三井オートサービス、新リース会計基準対応商品「プライム」のビジネスモデル特許を取得

2012-01-30

新リース会計基準対応商品「プライム」のビジネスモデル特許取得


 住友三井オートサービス株式会社(本社:東京都新宿区 社長:佐藤 誠)が独自に開発した新リース会計基準対応商品「プライム」につき、今般、特許庁よりビジネスモデル特許を取得いたしました。
 「プライム」は平成20年4月より取扱を開始して以来、上場企業や大企業を対象に約110社が導入、約30,000台のリース車両について、賃貸借処理が可能となっております。
 当社では、本商品の知的財産化を機に、同業他社にないサービスとして、法人のお客さま向けにより一層推進してまいります。


1.「プライム」とは
本来的に解約不能であるリース取引に一定の「解約可能期間」を設けることによって、リース会計基準が定めるフルペイアウト判定上の「解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値」を引き下げ、結果的に取得価額(購入代価)の90%をはるかに下回ることにより、全件オペレーティング・リース取引に判定されるリース商品です。
自動車リースは、中古車市場の確立により、満了時の予想売却価格(残存価額)を高くすることができるため、基本的にオペレーティング・リース取引になりやすいのが特徴ですが、当社は、
すべての使用車両を賃貸借処理することを希望する法人のお客さま向けの商品作りに成功しました。


 ※参考図は添付の関連資料を参照


2.商品開発の経緯

新リース会計基準が導入された平成20年4月以降、上場企業や会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債額200億円以上)は、ファイナンス・リース取引と判定されたリース契約の会計処理について、原則として売買処理を行い、資産計上や減価償却手続を余儀なくされることとなりました。
例外的に、リース料総額が300万円以下のリース契約等は、ファイナンス・リース取引であっても重要性の観点から、会計上賃貸借処理が可能ですが、その場合も税務上は売買処理を行うことになり、リース料にかかわる消費税はリース取引開始時に一括計上しなければなりません。(図表参照)
「プライム」は、すべてのリース契約がオペレーティング・リース取引となるため、税務上も賃貸借処理することが可能であり、会計・税務の両面で解決策を求める法人のお客さまからの引合いが相次いでいる状況です。


 ※参考図は添付の関連資料を参照


*1 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引
*2 消費税処理の仕訳は、リース期間5年・月額リース料20,000円・リース料総額1,200,000円の場合


以上


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